金魚電話ボックスの概要
奈良県郡山市の商店街に設置されていた"金魚電話ボックス"が、福島県いわき市の現代美術作家、山本伸樹さんの作品に酷似していた、という問題です。
山本さんは著作権の権利を求めて(著作権というのは自動的に付与される物なので、この表現はおかしいですが・・・)、損害賠償などを求める訴えを奈良地裁に起こしました。
密やかに注目していたのですが、奈良地裁は電話ボックスに水を入れて金魚を泳がせる作品に対して、表現自体ではなくアイデアである、と判断し、裁判は一応商店街側が勝つ形で終わっている様です。
山本さんはこの判決に対して控訴する様なので、今後の動きにも注目しています。
・・・が、このニュースを見ていてふと、"著作物"とは何なのか、その概念を自分は学ぼうとして来なかったなぁ、という事に気が付きました。
著作権について
著作権については遥か昔、小学生の頃の図工の時間に習った気がします。
まだ学校に行っていた頃ですね。
きっと日本人なら誰でも少しは学んだことがあると思うのですが、創作物は申請をしなくても守られる、というやつですね。
でも、"創作物"の概念って何なのでしょうか。
例えば・・・白色のシャツがあったとします。
良くあるベーシックなデザインですよね。
殆ど同じデザインのシャツが色々なメーカーから発売されていますが、この様なシャツは"創作物""著作物"に該当するのでしょうか?
真っ白のワイシャツを見て、パクリ商品だ!と思う人はかなり珍しいと思います。
細かなデザインまで全く同じならパクリかもしれませんが、ベーシックな型を使って作ったシャツなら、意図せずとも殆ど同じデザインになってしまう事は十分にあり得ます。
著作物、創作物と、色々な人達が制作しているベーシックな定番の製作物の違いは何なのか、ちょっと良く解らなくなりました。
著作権法という法律がある限り、両者は明確に区別されている筈なのです。
そこで、ちょうど著作権についての科目があったので、それを履修する事にしました。
芸術に関わる以上、著作権法という法律を学ぶ必要があるとも思いました。
芸術や表現そのものに関わる事ではありませんが、自分の権利も他者の権利も守らなくてはなりません。
芸術と著作権
今回の金魚電話ボックスを制作したのは、商店街ではなく京都の芸術大学の学生グループだったそうです。
なんだか、この大学には妙な親近感がある気もしますし、この大学の学生ならやりかねない・・・という失望感にも既視感がある気もしますが・・・(笑)
当人達が悪意を持って創作したのか、それとも全く何も知らないまま創作したのかは私には解りません。
しかし、彼等の作品によって関係者に迷惑がかかった事は事実です。
商店街にも、芸術家にも。
このニュースを見ていて、創作に携わる以上は創作物に纏わる法律を学ぶ必要があるのでは無いかと思うようになりました。
かなり先の事になると思いますが、また著作権に関するレポートもブログに出そうと思っています。
また、文科省のWebページから著作権関連のテキストがダウンロードできるので、興味のある人は検索してみて下さい。
以上、近況報告でした~